1980-02-22 第91回国会 衆議院 建設委員会 第3号
でありますから、過疎地帯ですから、何とかして工場を誘致して、自分の家から賃金をもらうためにということで、工場誘致条例を町がつくった。現在はそこに二つの大きな工業団地ができております。その間にこの人の土地がある。 そこで、大阪のある縫製会社がその土地一町歩、三千坪を買いました。いまだにそこには工場ができておらない。しかし、所有権はその工場にある。ところが、目的は達していない。
でありますから、過疎地帯ですから、何とかして工場を誘致して、自分の家から賃金をもらうためにということで、工場誘致条例を町がつくった。現在はそこに二つの大きな工業団地ができております。その間にこの人の土地がある。 そこで、大阪のある縫製会社がその土地一町歩、三千坪を買いました。いまだにそこには工場ができておらない。しかし、所有権はその工場にある。ところが、目的は達していない。
二つ目には、当該地区は住宅地に適さないとして、八尾市が昭和三十二年に工場誘致条例をつくって積極的に工場誘致をしてきた準工業地域であります。真横には中央環状線も通っておりまして、府は、こうした地域的な特殊性に対する事前調査をほとんどやらずに計画を進めてきた。
こうしたことに加え、革新自治体は、大阪摂津市の保育所設置国庫負担金訴訟や北海道釧路市の工場誘致条例の改定など、政府に対する制度改革の要求を強める一方、車いすの歩ける町づくりのように、都市建設システムの改革を進めようとしているのであります。
三十二年に倉敷市の工場誘致条例で固定資産税の三カ年免除をきめました。これは反対運動がずっと起こりまして廃止になって、そのかわりに今度は、三十四年から県と市が進出大企業との間に協定を結びまして、県との間では事業税相当額の奨励金を出す、市とは固定資産税相当額の奨励金を出す、こういうようにして、税そのものの減免措置は反対が強くってできなくって奨励金という、そういう形で肩がわりをする。
営利企業に対して補助金を支出した特例というものは、いわば、開発ブームが盛んであった当時に、工場誘致条例等ができて、地域開発というふうな名前のもとに誘致をされて進出をした工場に対する固定資産税の減免であるとかいうような形の中で、それに相当する分の補助金が交付をされたということが一般的にはあった。
それがごく最近までなお裏日本の状況といいましょうか、引き続き十数年、二十年にわたりまして工場誘致条例をそのまま存続しながら会社、企業に対していろいろな優遇措置をとってきた、こういう状況なんであります。
昭和三十六年の十一月の六日に、工場誘致条例によって兵庫県と加古川市と神戸製鋼の三者の間で誘致に伴う三者協定を行なっている。その中の十四条には、兵庫県及び加古川市は、神戸製鋼の工場誘致に伴い、加古川市の都市計画を実施するものとする。工場誘致を核にして、それを基本にして都市計画を実施するというようなことをやっている。こういうことがいまから十年前に協定が行なわれておる、こういうことなんです。
議会で議決したということも、場合によっては誤った議決はしばしばあるわけですし、現に今度の四日市裁判では、議会の議決で誘致した、工場誘致条例にそもそもあやまちがあるのじゃないかというふうに裁判のほうから言っているわけですね。つまり形式的には、議会が議決してそれが一応住民の意思を代表するということはいえるとは思うのです。そういうものは尊重しなくちゃならぬ。
たとえば国からの助成措置もそうでありますし、起債を大幅に認めることもそうでありますし、それを受けて各都道府県、市町村においてはこれまた工場誘致条例等をつくりまして、いまこの法律に盛られております税制の軽減措置もとっておるわけです。
工場誘致条例等で減免しているのは。
そして工場誘致条例をやめてしまったという事態があります。
これは関税の必要のあるそういう場合に「自由貿易」ということばが言われるわけで、そうではなくて、本土の資本なり地元の資本なりがここへも入ってくる、そしていろいろな税制上、金融上の恩典を受けるということになりますと、ちょっと聞きますと、たとえば日本の工場誘致条例のようなものですね、何かそういうように、資本が、たとえば本土の資本、これが沖縄へ行くことは確かに必要ですし賛成ですけれども、いわばそういうものの
そうしますと、それ以外に考えられるのは、たとえば固定資産税、これはよく工場誘致条例なんかでやるわけでございますけれども、そういうものだけではなくて、たとえばその固定資産税ですね、これはどうなんです。それからもう少し具体的に、「あらゆる特典」ということばの意味がよくわかりませんから、どの程度のことを考えておられるのか、もう少し詳しく。
○山本(弥)委員 いままで人口を定着させる、あるいは人口の移動の原因であるところの産業の適正配分をするという考え方に立っての行政措置は、各市町村でも府県でも、工場誘致条例というふうな制度によりまして、乏しい財源から固定資産税を減免する、あるいは土地のあっせんをする、関連道路を建設するというふうに、いわば財政の苦しい団体が誘致をはかるという方法をとってきたわけなんですね。
その三つ目ですが、去る十二月八日の本委員会で、新潟県直江津における工場誘致条例の具体的な事例をあげて私は質問いたしました。
したがって、そういう指定取り消しをさせるような行政指導というものの私は強化を、いま開かれている国会の性格からいっても行なうべきだということを強く要請をしておきたいのですが、自治省が地方公害対策本部などをつくられて公害対策に熱を入れられている、そういう態度でありますが、いま述べましたように、企業に卑屈な条例あるいは協定があっては対策も何もあったものではない、こういう感じを私は直江津の市がとっている一連の工場誘致条例
したがって、この国会にふさわしいと思ってきょう取り上げたのですが、直江津市の工場誘致条例の第三条では、奨励金の交付基準に、公害発生工場でないことが要件として入っているのですよ。また指定後、公害発生工場となったときは指定を取り消すことができるというふうになっているわけですよ。
新潟県の直江津市においては、昭和二十九年に工場誘致条例を制定をして、そうして、これは三十一年、四十五年一月の改正を経て現在に至っております。
いまお話がございましたように、今度は農村に工場の分散をやってそして何とか収入の道というものも考えてやらなければならぬじゃないか、これは昔からいわれていることなんでありまして、私も市会議員から始まったわけなんでありますけれども、工場誘致条例なんというものをつくりまして、そして工場の誘致運動というのが自治体で行なわれたことがあったわけなんであります。
むしろ地方自治体が工場誘致条例なんかをつくって、また政府もそのような新産都市なりいろいろな法律をつくって、地方分散を奨励をしてやっているのですから、農地法がじゃまになって工場の敷地の取得ができなかったなどという例はあまりないんじゃないですか。いままでやってなかったことを初めてこれからおやりになるというならまだ話はわかるのです。いままである程度やっているのですよ。
現在、全国的に行なわれておる新産業都市建設、これを見ますと、工場誘致条例その他によって、当該市町村は財政力が強化されるよりもむしろ独占のための公共投資に自治体の財政をぶち込むことによって、当該市町村の財政を大きく破壊せられておるわけであります。
○和田静夫君 この間行政局長は、釧路の工場誘致条例の問題をめぐる札幌高等裁判所のいわゆる判決の結果について談話を発表した覚えはありませんと、このようにかなり明確に述べられたわけです。私はその後調べました。